落とし物との違い

 今朝の北関東は薄曇り。でも久しぶりに朝日のまぶしさを感じました。
 朝日を浴びるとやっぱり目覚めが違いますねー♪

 先日から山口県の某役場が誤って男性に数千万円を振り込んじゃって返してくれないってニュースが世間を賑わせてましたが、ここにきてついに振り込みを受けた男性が逮捕されちゃったそうでして。
 容疑は電子計算機使用詐欺。振り込まれたお金を別の口座に移したのが「詐欺」にされちゃったらしいです。
 まあ、役場の方がミスに気付いてすぐ男性に返還を求めていたそうですし、金額も大きいし、間違えて振り込まれたお金だと分かってるのに勝手に使うのは許せない!ってのはごもっとも。

 なんだけど、ちょっと気になったのが、落とし物との違い。
 落とし物をネコババすると、遺失物等横領罪ってんで法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金。でも、詐欺だと10年以下の懲役・・・
 今回の事件って、間違って振り込まれたお金をネコババしたってことなんだろうけど、それって落とし物のネコババとどう違うのかしら?法定刑が10倍も変わる差があるのかしら?
 それと、落とし物なら素直に返せば5%~20%の報奨金をもらえるけど、振り込みだとおそらくそんな特典もなさそう。

 振り込まれた男性がゴネすぎてるから一方的にコテンパンに叩かれちゃってるけど、落とし物じゃなくて振り込みだったっていうだけで「損」してる部分もけっこうあるなと感じたワタシです。

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