これって,禁制品?

ダイバーにとっては持っていて当たり前のモノのひとつがナイフ。
用途は様々で,
  ①海草や釣り糸などが絡まったときに切るため
  ②毒のある生物を指し示すため
  ③緊急時に束で金属製のタンクを叩いて音を出すため
などなど。
②や③は差し棒やベルハンマーなんかでも代用できますが,①などは代替不可だし命にかかわる重要さがあります。
現に,潜水作業について定めた高気圧作業安全衛生規則37条1項によれば
「事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物 を携行させなければならない。」
と定められています。(レジャーダイビングには適用されませんが…)
ところが,平成20年12月5日改正され今年1月5日に施行された銃砲刀剣類所持等取締法によれば,刃渡り5.5cm以上の両刃(片方がギザギザになっている場合も含むらしい。)のナイフは所持自体が禁止されてしまいました。ワタシの持っているダイビングナイフ(TUSA製,刃渡り6cmの両刃)は見事に該当。
ということは…禁制品!!
幸い,改正附則で今年7月4日までに警察署に持っていけばあちらで処分してくれる(そのために所持することは適法。)そうなので,近々行ってこなければー。
それにしても,アキバ事件の余波がこんなところまで及ぶとは…(涙)
今後は,ダイビングナイフは「片刃」のモノじゃないといけないんですね。
(注:ダイビングなど正当な目的がないのに刃渡り6cm以上の刃物を携帯しているとこれまた犯罪になってしまうので要注意です。)

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